おトクにマイカー 定額カルモくん カルモアンバサダーガイドライン

◆ステルスマーケティング

一般的に、ステルスマーケティングとは、消費者に宣伝と気付かれないようにして行う宣伝行為をいいます。現在の日本の法律では、ステルスマーケティングを直接的に規制する法律はありませんが、その態様によっては景品表示法等の法律との関係で問題となる場合があります。

<類型>

①なりすまし型:
対象となる商品やサービスの提供者自体が、一般消費者等の中立的な第三者になりすまして評価や体験談などを発信するタイプのステルスマーケティング。
②利益提供秘匿型:
金銭又はその他の経済的利益を第三者に提供し、評価や体験談の拡散を依頼しているにもかかわらず、その事実を表示しないタイプのステルスマーケティング。

本取り組みでは、SNS等におけるアンバサダーを使用するマーケティングにおいて広告である旨の表示を行わないケースが懸念されていますので、②利益提供秘匿型の注意事項を記載します。

【PR等の表記ポリシー】

<SNS(Twitter・Instagram、Facebookなど)>

・SNSで、「◯◯のアンバサダーとして活動することになりました」と投稿する。

・各投稿の一行目に「<PR>」等の表示をする、又は文中に「#PR」等のハッシュタグを記載する。

・プロフィールに以下を記載する

 ◯◯ アンバサダー

<動画>

・取り組みの初回の動画で、「◯◯にサポートしてもらって動画を出していくことになりました!」と伝える

・概要欄に提供表記を記載する(できるだけ上部とする)

提供:◯◯

<参照すべきガイドライン>

OMJガイドライン

<WOMJガイドラインからの一部抜粋>

・関係性明示の便益タグ

 

関係性を以下のように略することを認める

便益の内容別の便益タグ

便益の内容
金銭あり 物品・サービスなどのみ

#Promotion,#プロモーション

#Sponsored,#スポンサード

#supported,#サポーテッド

#Ambassador,#アンバサダー

#協賛

#提供

#タイアップ

#PR

※「#PR」は、パブリックリレーションズと混同のおそれがあるため使用は推奨しませんが、現状のWOMマーケティングの実態に鑑み、暫定的に使用を許容します。

#物品提供

#サービス提供

#プレゼント企画

#プレゼントキャンペーン

#モニター

#モニター・プレゼント

#献本

不可

【優良誤認表示・有利誤認表示】

個々の書き込み等において、サービスについて、競合他社のサービスよりも特に優れているわけでもないのに、非常に優れているものとしてその性質を偽ったり(優良誤認表示)、競合他社のサービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為(有利誤認表示)は、景品表示法違反となる可能性があります。

<参照すべきガイドライン>

比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)

事例でわかる景品表示法ガイドブック