生活保護で車所有はばれない?どうやってばれるのかと認められるケース

執筆者・監修者
伊藤 真二ファイナンシャルプランナー/編集長
更新日:2026.07.10

生活保護受給中は、原付やバイクを含めて車の所有が原則として認められていません。加えて、レンタカーやカーリースなど、車を借りて乗ることも禁止されています。しかし、通勤や通 院などの事情から、生活保護でもばれないで車を使う方法はないかと考えることもあるでしょう。
そこで、生活保護受給中に車を持てない理由と併せて、どうやってばれるのか、ばれた場合の処罰について解説します。また、車の所有が認められるケースや注意点もご紹介します。
【この記事のポイント】
✔ 生活保護受給中にばれないで車を所有することはできない
✔ 生活保護受給中でも例外的に車の所有・使用が認められるケースもある
✔ 車の所有が認められたら、定額で手軽に車を持てるサービスがおすすめ
目次
生活保護で車を所有してもばれない?どうやってばれる?

生活保護の受給にあたって車を処分しなかったり、受給中にこっそり車を所有したりすると、必ずばれることになります。「ばれないように気を付ければ大丈夫」と考える方も少なくありませんが、制度上、隠しとおすことは不可能です。
ばれるおもな理由は次の2つです。
・ケースワーカーの家庭訪問
生活保護を受給すると、受給者一人ひとりに福祉事務所の相談員である「ケースワーカー」がつき、受給者の生活状況を把握するための家庭訪問が定期的に行われます。自宅の前や近隣の駐車場に車が停まっている、車の使用実態が生活申告と食い違っているなど、些細な違和感でも発覚につながります。
・自動車登録ファイルの照会
福祉事務所は生活保護法第29条の規定に基づき、「道路運送車両法」により自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の情報を照会する権限を持っています。ケースワーカーの訪問で気付かれなくても、この照会が行われれば所有の事実は確実に把握されます。
また、「自分の名義で所有していなければばれない」という考えも誤りです。親や知人の名義を借りて車を保有する「名義貸し」は、絶対にしてはいけません。名義貸しは不正受給とみなされ生活保護の停止・廃止の対象となるほか、詐欺罪などの刑事罰に問われる可能性もあります。さらに、名義を貸した側も事故時に損害賠償責任を負うケースがあり、双方にとって大きなリスクとなります。
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生活保護受給中の車の所有がばれたらどうなる?

生活保護受給中に車を所有していることがばれた場合、福祉事務所のケースワーカーから、車を手放すように指導が入ります。指導に従わない場合は、さらに文書による指導・指示が行われます。それでも指導・指示に従わない場合は、生活保護が打ち切りとなる可能性が高いでしょう。
また、車を処分せずに生活保護を受け続けていたことは、資産を隠して申告していたとみなされます。「嘘の申告をして生活保護を受けていた」ということになるため、不正受給とみなされ、市区町村から生活保護費の返還を求められる可能性もあります。万が一、生活保護費の返還に応じなかった場合は、罰則を受けることもありえるので注意しましょう。
車の使用もばれる?禁止されている使い方の例

生活保護の受給中は、車の所有だけでなく、車を運転すること自体が原則として禁止されています。万が一事故を起こした場合、多額の賠償責任を負う可能性があり、生活保護受給者にはそれだけの資力がないと考えられるからです。
「自動車保険(任意保険)に入っていれば問題ない」と思う方もいるでしょう。しかし、生活保護費には保険料や賠償金の支払いは含まれておらず、車の所有・使用が福祉事務所から許可されていなければ、任意保険への加入や運転自体が認められません。許可を得た場合でも保険料は自己負担となり、補償の上限を超える賠償は自分で負担しなければなりません。
車の使用が発覚する経路は、ケースワーカーの家庭訪問だけではありません。近隣住民からの通報で駐車や乗降の様子が知られることもあり、ばれる可能性があります。知らないうちにルール違反をしていたといった事態にならないよう、禁止されている使い方を具体的に確認しておきましょう。
親や知人の車に同乗する
自身は運転せず、親や知人の車に同乗するだけなら問題ないと考える方も少なくありません。しかし、生活保護受給中は原則として同乗も認められていません。万が一、同乗した車が事故を起こした場合、同乗者にも賠償請求される可能性があり、生活保護費からその費用をまかなうことはできないためです。
移動が必要なときは、公共交通機関や徒歩を基本とし、どうしても車が必要な事情がある場合は、親族に頼む前にケースワーカーに相談してみましょう。
親や知人に車を借りて乗る
親や友人・知人の車を借りて運転することも、原則として認められていません。事故を起こせば、運転者本人だけでなく、車の所有者にも賠償責任が及ぶことがあり、貸した側にも大きな負担が生じます。ガソリン代や駐車料金などの維持費も、生活保護費ではまかなえない支出です。
通勤や通院など、どうしても車が必要な場合は、ばれないように借りるのではなく、ケースワーカーに事情を説明し、所有や使用の許可を正式に申請することが大切です。
原付やバイクに乗る
原付やバイクも、自動車と同様に資産として扱われ、原則として所有・使用が認められていません。排気量125cc以下の原付であっても、任意保険料や車検・燃料代など維持費がかかり、これらは生活保護費の支給対象外です。すでに保有している場合は、生活保護の申請時に処分するのが原則です。
通院や通勤など、やむを得ず必要な場合は、原付やバイクの使用が認められる条件を満たしているかケースワーカーに確認し、許可を得てから利用しましょう。
親や知人に名義変更をして乗る
自分の名義では所有できないからといって、親や知人の名義に変更して車を所有・使用する「名義貸し」は、絶対にしてはいけません。名義を貸した側が実際に運転していなくても、事故時に損害賠償責任を負う判例もあり、受給者側も詐欺罪などの刑事責任を問われるおそれがあります。
車が必要な場合は、名義を変えるのではなく、車を処分したうえでケースワーカーに相談し、通勤や通院などの理由で所有・使用が認められるかどうか、正規の手続きで確認しましょう。
カーシェアリングやレンタカーを利用する
生活保護受給中は、賠償責任能力がないとみなされます。そのため、車を一時的に借りて乗る方法であるカーシェアリングやレンタカーの利用も原則として認められていません。免許証や支払い手段があれば契約できるケースもありますが、許可なく利用すればルール違反となります。また、利用料や事故時の自己負担分は生活保護費でまかなえない点にも注意が必要です。
一時的に車を利用したい場面でも、独断で申し込むのではなく、ケースワーカーに相談し、公共交通機関やタクシーなど、ほかの移動手段で対応できないか確認してから判断しましょう。
カーリースを利用する
カーリースは、初期費用を抑えて定額払いで車に乗れる点が魅力的です。しかし、許可なく契約することは認められておらず、また、月々のリース料や燃料代は生活保護費の対象外です。許可を得た場合でも、維持費を自分でまかなえる見通しがあるかどうかを踏まえ、慎重に検討する必要があります。
生活保護受給中にカーリースを契約し、のちにケースワーカーにばれて解約となった場合、自己都合の解約で違約金が請求されることがほとんどです。違約金の発生を防ぐためにも、通勤や通院などで車が必要な場合は、契約する前にケースワーカーに相談し、所有や使用の許可を得てから検討しましょう。
生活保護を受給しながら車に乗れるケースもある

生活保護受給中の車の所有・使用は原則として禁止されていますが、いかなる場合でも絶対に車に乗れないというわけではありません。自治体によっては例外的に認められるケースもあり、厚生労働省の方針によると以下のようなケースは、車の所有・使用を認めることができるとされています。
自営業で車が必要である
生活保護受給者が何らかの事業を営んでいて、その事業を行うために車が必要な場合です。例えば、花屋を営んでいて商品の配達に車が必要である、塗装業を営んでいて機材一式を持って現場に行くのに車が必要である場合などが挙げられます。
ただし、最終的な判断は事業の種別やその事業によって得られる収入額などを基に各自治体によって行われます。自営業であれば、必ず車の所有・使用が認められるというわけではないため、注意しましょう。
公共交通機関を利用できない
「公共交通機関の利用が著しく困難」な状況下で、通勤や通院、通所、通学に車が必要な場合です。このケースに当てはまるかどうかは、受給者の状況や目的によって、異なる基準で判断されます。
例えば、健常者が通勤のために車を所有したい場合、居住地または勤務先が公共交通機関の利用が困難な地域にある、深夜業務で公共交通機関が利用できないといった状況に加え、勤務先が自立に役立つこと、車の処分価値が低いこと、収入が車の維持費を上回ることなどが条件になるでしょう。
身体障害や精神疾患などがある
生活保護受給者の身体に障害がある、精神疾患を患っているといった事情があり、公共交通機関の利用が難しいと認められる場合です。
ただし条件はあり、例えば通院や通所、通学目的の場合は、車を定期的に利用していること、送迎サービスやタクシーなどを活用するのが難しいこと、車の処分価値が低いこと、維持費がほかからの援助などでまかなえることなど、いくつかの条件を満たす必要があるとされています。
半年以内に生活保護を脱却できる見込みがある
生活保護の受給開始から半年以内に、就職やケガの回復などによって生活保護からの脱却が見込まれる場合です。車がないと就労が難しくなる可能性があることから、車の処分価値が低いことなどを条件として、このようなケースは車の所有を認めることができるとされています。
なお、半年が経過しても、職業訓練を受けるなど自立に向けた努力を行っている場合は、約1年間は車の処分指導がされないことが多い傾向があります。
生活保護を受けている方が車の所有を許可されたら、頭金など初期費用の負担がなく、月々10,000円台の定額料金だけで車に乗れるサービスの利用がおすすめです。利用の可否は下のバナーから簡単に確認できるため、マイカーライフをスムーズに始めるために、事前に試しておきましょう。
車が理由で生活保護を打ち切られた事例に注意
生活保護受給中でも、許可を得ることができれば車を所有することができます。しかし、事前に許可を得ていたにもかかわらず、車の所有が理由で生活保護を途中で打ち切られてしまった事例もあるため、注意が必要です。
私は3年前生活保護を受けていました。車はあったのですが、条件は半年間でお仕事も探しお仕事の通勤で使う事を許されましたが当時は半年間でお仕事が見つかりませんでした😭延長で伸ばして貰ったけど私は当時、鬱病に掛かっており、中々仕事に付けず車がある理由で生活保護打ち切りになりました(><)
— つとむ君 (@siranejflkusatu) September 28, 2018
前述のとおり、半年以内に生活保護の脱却が見込まれる場合は、車の所有を認めてもらえるケースもありますが、病気などが原因で半年以内の生活保護脱却が難しくなると、車を手放すように指導が入ることも考えておかなければなりません。それでも車を手放さない場合は、上記の方のように生活保護が打ち切りになってしまう可能性が高いでしょう。
鈴鹿市保護課は鬼。障害のため通院に不可欠と車の保有を認めたのに通院以外に車に乗ったとして保護を打ち切り。死ねと言っているのと同じだと思います。私も弁護団の一人として今日提訴。
— 小久保 哲郎 (@tetsurokokubo) October 6, 2022
運転記録提出応じず生活保護停止 三重鈴鹿市に取り消し求める|NHK 東海のニュース https://t.co/GLlRaBfdJS
許可を得て車を所有していても、車の使用目的を理由に生活保護を打ち切られてしまった事例もあります。このような判断は各自治体によって異なりますが、上記のケースでは裁判にまで発展しており、生活保護受給中の車所有に関する問題点は多数あることがうかがえます。
生活保護受給中の車の所有は、一定条件をクリアすれば認められるとされているものの、生活保護申請者が置かれている状況にはさまざまなパターンがあり、また判断基準も自治体によって大きく異なる傾向があります。
そのため、生活保護受給中に車所有が認められる明確な基準はないと考えたほうがいいでしょう。些細なことでも、すぐにケースワーカーに相談して、慎重に進めることが重要だといえそうです。
生活保護受給中に車の所有を認められたときのポイント

生活保護受給中に車の所有・使用を認められたとしても、自由に乗れるわけではありません。認められた範囲を逸脱してしまい、生活保護を打ち切られるような事態にならないために、次のポイントを事前に押さえておきましょう。
申請内容と異なる理由で車を所有・使用はしない
車の所有が認められても、申請時に認められた目的以外で使用することは原則できません*。例えば、事業のために車の所有が認められた場合は、個人的な買い物やレジャー、通院といった目的での使用は禁止です。
申請した目的以外で車を使ったことが発覚すると、福祉事務所から指導を受けて所有の許可が取り消されたり、不正受給として生活保護が打ち切られたりする可能性があります。申請した目的以外でうっかり使用してしまわないように、生活保護受給中は常に注意を払いましょう。
* 厚生労働省事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」(2024年12月25日)によって、車の他用途利用についての条件が緩和されたため、ほかの目的での使用が認められるケースもあります
資産価値の高い車は選ばない
生活保護受給中に車の所有が認められても、原則として排気量が2,000ccを超える車や資産価値の高い車は所有することができません。ただし、業務で2,000cc以上の車が必要な場合は、許可が下りるケースもあります。
生活保護受給中の車の所有許可においては、さまざまな状況や事情から総合的に判断されるため、迷った際はまずケースワーカーに相談しましょう。
カーリースの利用を検討する
カーリースとは、リース会社が所有する車を月々定額で借りられるサービスです。
生活保護受給中に車を所有することが認められても、生活保護費は原則として車の購入・維持費にはあてられないため、費用を工面するのはたいへんです。
カーリースであれば、初期費用としてまとまったお金を用意する必要がありません。月々の定額料金の中に、自賠責保険料や各種税金も含まれているため、別途まとまった費用を用意することなく車に乗ることができます。
ただし、自治体によっては利用が認められないケースもあり、注意が必要です。
最小限の負担で車に乗れる業界最安水準*のカーリース
生活保護受給中の車所有が許可された場合は、月々の定額料金だけで車に乗れるカーリースを利用するのがベストですが、中でも特におすすめなのが、月々10,000円台から利用できる業界最安水準*の「カーリースカルモくん」です。
ここでは、リーズナブルな料金で新車に乗れることに加えて、選べる車種の選択肢が豊富なことやサポート体制が充実していることなど、さまざまなメリットがあるカルモくんの魅力について、詳しくご紹介します。
維持費もコミコミで月々10,000円台から利用できる
カルモくんには、各種税金や自賠責保険料込みで、月々10,000円台から利用できる車種が豊富にそろっています。安い車種なら、車検基本料や法定12ヵ月点検、消耗品の交換費用などの車の維持費を定額にできるメンテナンスプランに加入しても、月々10,000円台での利用が可能です。
ボディカラーやオプションなども自由に設定できるため、生活保護受給中で予算が限られる中でも、理想に近いカーライフを実現しやすいでしょう。
専門家に相談しながら車に乗る準備を進められる
生活保護受給中に車の所有を認めてもらえても、車両に関するさまざまな条件が取り決められているため、どの車を選べば大丈夫なのか、一人ではなかなか判断がつかないこともあるでしょう。
しかし、そのような場合でもカルモくんには、契約前から無料で利用できる相談窓口が用意されているため安心です。車の知識に詳しいマイカーコンシェルジュから、車選びにおいて最適なアドバイスをもらうことができます。
先に審査に通るか確認してから利用するかどうか決められる
カーリースを利用するには審査に通る必要があるため、車所有の許可が得られていても、この点に不安を感じる方もいるでしょう。そのようなときに活用できるのが、カルモくんの「お試し審査」です。
仮で予算に近い価格帯の車を選び、連絡先や車が必要な時期などを入力するだけで、通常翌営業日(最大3営業日)には審査結果がわかります。審査に通過した場合も、キャンセルや車種・プランの変更は自由に行えるので、安心して試すことができるでしょう。
* 調査日と調査概要はコンテンツポリシー参照
まとめ|生活保護受給中でも車をあきらめる必要はない
生活保護受給中の車の所有・使用は、原則として禁止されていますが、場合によっては例外的に認められることもあります。車を使用したい場合は、まずはケースワーカーなどに相談し、きちんと申請して許可を得た上で条件に合う車を探すようにしましょう。
カルモくんなら、維持費もコミコミで月々10,000円台におさまる車種が豊富にあり、専任のマイカーコンシェルジュがカーライフを始める準備のサポートもしてくれます。何か疑問や不安があるという方は、さっそく下のバナーから問い合わせてみましょう。
※この記事は2026年6月時点の情報で制作しています
よくある質問
- Q1生活保護受給中の車の所有や使用はばれない?
A:車を所有している場合、ケースワーカーの家庭訪問や近隣からの通報、自動車登録ファイルへの照会などにより、必ずばれるといえます。親や知人の車を借りて乗る、原付やバイクに乗る、レンタカーやカーリースを利用するといった車の使い方も原則禁止されており、ばれないで乗ることはできません。
- Q2生活保護受給中でも車に乗れるケースがあるって本当?
A:事業のために車が必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な状況で通勤や通院などに車が必要な場合、身体障害や精神疾患を患っている場合、半年以内に生活保護を脱却する見込みがある場合などは、車の所有・使用が例外的に認められるケースがあります。
- Q3車の所有が認められた場合、おすすめの乗り方は?
A:初期費用不要で車に乗れるカーリースがおすすめです。中でもカーリースカルモくんは、維持費もコミコミで月々10,000円台から乗れる車が豊富にそろっているため、おすすめです。契約前から専任のマイカーコンシェルジュに無料で相談することもできるため、安心してカーライフを始められるでしょう。










