生活保護受給中の車所有はばれない?ばれる理由や認められるケースを紹介
更新日:2024.01.04生活保護とは、生活に困窮する方に対して最低限度の生活を保障する制度で、生活保護受給者は車の所有が原則禁止されています。なぜなら、生活保護制度は自立を助長することを目的としているためです。具体的には車の所有のほか、次のようなことも禁止されています。
・親族や友人の車を借りて運転する
・レンタカーやカーリースを利用する
・他人が運転する車に同乗する
しかし、生活保護受給中でも「こっそり車に乗ればばれないのではないか」と考える方もいるでしょう。何らかの事情で、どうしても車が必要な場合、このような思いが浮かぶことも十分にありえます。
そこで、生活保護受給中の車所有はばれるのかどうかや、ばれた場合の処罰について解説します。併せて、生活保護受給中でも車の所有が認められるケースや認められた場合の注意点などについても見ていきましょう。
【この記事のポイント】
✔生活保護受給中の車所有は、さまざまな理由で必ずばれる
✔生活保護受給中でも例外的に車の所有・使用が認められるケースもある
✔生活保護受給中に車所有の許可が下りたら、最小限の負担で車に乗れる選択をしよう
- 生活保護受給中に車を所有してもばれない?
- 生活保護受給中の車の所有や利用がばれたらどうなる?
- 生活保護を受給しながら車に乗れるケースもある
- 車が理由で生活保護を打ち切られた事例に注意
- 生活保護受給中に車の所有を認められたときのポイント
- 最小限の負担で車に乗れる業界最安水準*のカーリース
- 生活保護受給中でも車をあきらめる必要はない
生活保護受給中に車を所有してもばれない?
生活保護は、資産や能力などのすべてを活用してもなお生活に困窮する方が受けられる制度です。そのため、車などの資産を生活保護受給者が所有することは、原則として認められていません。
そこで多くの方が考えるのが「こっそり車に乗ればばれないのではないか」ということですが、実際のところどうなのでしょうか。
生活保護受給中に車を所有するとばれる
生活保護の受給にあたって車を処分しなかったり、受給中にこっそり車を所有・使用したりすると、必ずばれてしまいます。これは、生活保護を受給すると受給者一人ひとりに福祉事務所の相談員である「ケースワーカー」がつき、受給者の生活状況を知るための家庭訪問が定期的に行われるためです。
また、福祉事務所は生活保護法第29条の規定に基づき、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車の情報を照会する権限を持っています。万が一、ケースワーカーにばれなかったとしても、この照会が行われれば福祉事務所に確実にばれてしまうでしょう。
生活保護受給中は車を使用するのも禁止
生活保護の受給中は、車の所有だけでなく、親族や友人の車を借りたりレンタカーやカーリースを利用したりして、車に乗ることも原則禁止されています。
その理由は、万が一事故を起こしたり巻き込まれたりした場合、賠償責任を負う可能性があり、生活保護受給者には賠償するだけの資力がないと考えられるためです。
車の所有がばれた際に、「車を借りているだけ」といった言い訳はできないことも覚えておきましょう。
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生活保護受給中の車の所有や利用がばれたらどうなる?
生活保護受給中に車を所有・使用していることがばれた場合、福祉事務所のケースワーカーから、車を手放すように指導が入ります。指導に従わない場合は、さらに文書による指導・指示が行われます。それでも指導・指示に従わない場合は、生活保護が打ち切りとなる可能性が高いでしょう。
また、「嘘の申告をして生活保護を受けていた」ということになるため、不正受給とみなされ、市区町村から生活保護費の返還を求められる可能性もあります。万が一、生活保護費の返還に応じなかった場合は、罰則を受けることもありえるので注意しましょう。
生活保護を受給しながら車に乗れるケースもある
生活保護受給中の車の所有・使用は原則として禁止されていますが、いかなる場合でも絶対に車に乗れないというわけではありません。自治体によっては例外的に認められるケースもあり、厚生労働省の方針によると以下のようなケースは、車の所有・使用を認めることができるとされています。
自営業で車が必要である
生活保護受給者が何らかの事業を営んでいて、その事業を行うために車が必要な場合です。例えば、花屋を営んでいて商品の配達に車が必要である、塗装業を営んでいて機材一式を持って現場に行くのに車が必要である場合などが挙げられます。
ただし、最終的な判断は事業の種別やその事業によって得られる収入額などを基に各自治体によって行われます。自営業であれば、必ず車の所有・使用が認められるというわけではないため、注意しましょう。
公共交通機関を利用できない
「公共交通機関の利用が著しく困難」な状況下で、通勤や通院、通所、通学に車が必要な場合です。このケースに当てはまるかどうかは、受給者の状況や目的によって、異なる基準で判断されます。
例えば、健常者が通勤のために車を所有したい場合、居住地または勤務先が公共交通機関の利用が困難な地域にある、深夜業務で公共交通機関が利用できないといった状況に加え、勤務先が自立に役立つこと、車の処分価値が低いこと、収入が車の維持費を上回ることなどが条件になるでしょう。
身体障害や精神疾患などがある
生活保護受給者の身体に障害がある、精神疾患を患っているといった事情があり、公共交通機関の利用が難しいと認められる場合です。
ただし条件はあり、例えば通院や通所、通学目的の場合は、車を定期的に利用していること、送迎サービスやタクシーなどを活用するのが難しいこと、車の処分価値が低いこと、維持費がほかからの援助などでまかなえることなど、いくつかの条件を満たす必要があるとされています。
半年以内に生活保護を脱却できる見込みがある
生活保護の受給開始から半年以内に、就職やケガの回復などによって生活保護からの脱却が見込まれる場合です。車がないと就労が難しくなる可能性があることから、車の処分価値が低いことなどを条件として、このようなケースは車の所有を認めることができるとされています。
なお、半年が経過しても、職業訓練を受けるなど自立に向けた努力を行っている場合は、約1年間は車の処分指導がされないことが多い傾向があります。
生活保護を受けている方が車の所有を許可されたら、頭金など初期費用の負担がなく、月々10,000円台の定額料金だけで車に乗れるサービスの利用がおすすめです。利用の可否は下のバナーから簡単に確認できるため、マイカーライフをスムーズに始めるために、事前に試しておきましょう。
車が理由で生活保護を打ち切られた事例に注意
生活保護受給中でも、許可を得ることができれば車を所有することができます。しかし、事前に許可を得ていたにもかかわらず、車の所有が理由で生活保護を途中で打ち切られてしまった事例もあるため、注意が必要です。
私は3年前生活保護を受けていました。車はあったのですが、条件は半年間でお仕事も探しお仕事の通勤で使う事を許されましたが当時は半年間でお仕事が見つかりませんでした😭延長で伸ばして貰ったけど私は当時、鬱病に掛かっており、中々仕事に付けず車がある理由で生活保護打ち切りになりました(><)
— つとむ君 (@siranejflkusatu) September 28, 2018
前述のとおり、半年以内に生活保護の脱却が見込まれる場合は、車の所有を認めてもらえるケースもありますが、病気などが原因で半年以内の生活保護脱却が難しくなると、車を手放すように指導が入ることも考えておかなければなりません。それでも車を手放さない場合は、上記の方のように生活保護が打ち切りになってしまう可能性が高いでしょう。
鈴鹿市保護課は鬼。障害のため通院に不可欠と車の保有を認めたのに通院以外に車に乗ったとして保護を打ち切り。死ねと言っているのと同じだと思います。私も弁護団の一人として今日提訴。
— 小久保 哲郎 (@tetsurokokubo) October 6, 2022
運転記録提出応じず生活保護停止 三重鈴鹿市に取り消し求める|NHK 東海のニュース https://t.co/GLlRaBfdJS
許可を得て車を所有していても、車の使用目的を理由に生活保護を打ち切られてしまった事例もあります。このような判断は各自治体によって異なりますが、上記のケースでは裁判にまで発展しており、生活保護受給中の車所有に関する問題点は多数あることがうかがえます。
親が生活保護を受けている→車やバイクを持っちゃダメ→でも立地悪いから1台はいいよ→ちゃそさんバイクと車ありますね?どちらかを消さないと生活保護停止になります→死ね
— ま♈ (@north3black) June 11, 2019
公共交通機関の利用が難しい地域に住んでいることを理由に車の所有を認めてもらおうとしても、車とバイクの両方がある場合は、いずれかを処分するように指導されることもあります。どちらも生活や就労に必要だと主張しても、受け入れてもらえない可能性が高いため、注意が必要です。
生活保護受給中の車の所有は、一定条件をクリアすれば認められるとされているものの、生活保護申請者が置かれている状況にはさまざまなパターンがあり、また判断基準も自治体によって大きく異なる傾向があります。
そのため、生活保護受給中に車所有が認められる明確な基準はないと考えたほうがいいでしょう。些細なことでも、すぐにケースワーカーに相談して、慎重に進めることが重要だといえそうです。
生活保護受給中に車の所有を認められたときのポイント
生活保護受給中に車の所有・使用を認められたとしても、自由に乗れるわけではありません。認められた範囲を逸脱してしまい、生活保護を打ち切られるような事態にならないために、次のポイントを事前に押さえておきましょう。
申請内容と異なる理由で車を所有・使用はしない
車の所有が認められても、申請時に認められた目的以外で使用することはできません。例えば、事業のために車の所有が認められた場合は、個人的な買い物やレジャー、通院といった目的での使用は禁止です。
申請した目的以外で車を使ったことが発覚すると、福祉事務所から指導を受けて所有の許可が取り消されたり、不正受給として生活保護が打ち切られたりする可能性があります。申請した目的以外でうっかり使用してしまわないように、生活保護受給中は常に注意を払いましょう。
資産価値の高い車は選ばない
生活保護受給中に車の所有が認められても、原則として排気量が2,000ccを超える車や資産価値の高い車は所有することができません。ただし、業務で2,000cc以上の車が必要な場合は、許可が下りるケースもあります。
生活保護受給中の車の所有許可においては、さまざまな状況や事情から総合的に判断されるため、迷った際はまずケースワーカーに相談しましょう。
カーリースの利用を検討する
カーリースとは、リース会社が所有する車を月々定額で借りられるサービスです。
生活保護受給中に車を所有することが認められても、生活保護費は原則として車の購入・維持費にはあてられないため、費用を工面するのはたいへんです。
カーリースであれば、初期費用としてまとまったお金を用意する必要がありません。月々の定額料金の中に、自賠責保険料や各種税金も含まれているため、別途まとまった費用を用意することなく車に乗ることができます。
ただし、自治体によっては利用が認められないケースもあり、注意が必要です。
最小限の負担で車に乗れる業界最安水準*のカーリース
生活保護受給中の車所有が許可された場合は、月々の定額料金だけで車に乗れるカーリースを利用するのがベストですが、中でも特におすすめなのが、月々10,000円台から利用できる業界最安水準*の「おトクにマイカー 定額カルモくん」です。
ここでは、リーズナブルな料金で新車に乗れることに加えて、選べる車種の選択肢が豊富なことやサポート体制が充実していることなど、さまざまなメリットがある定額カルモくんの魅力について、詳しくご紹介します。
維持費もコミコミで月々10,000円台から利用できる
定額カルモくんには、各種税金や自賠責保険料込みで、月々10,000円台から利用できる車種が豊富にそろっています。安い車種なら、車検基本料や法定12ヵ月点検、消耗品の交換費用などの車の維持費を定額にできるメンテナンスプランに加入しても、月々10,000円台での利用が可能です。
ボディカラーやオプションなども自由に設定できるため、生活保護受給中で予算が限られる中でも、理想に近いカーライフを実現しやすいでしょう。
専門家に相談しながら車に乗る準備を進められる
生活保護受給中に車の所有を認めてもらえても、車両に関するさまざまな条件が取り決められているため、どの車を選べば大丈夫なのか、一人ではなかなか判断がつかないこともあるでしょう。
しかし、そのような場合でも定額カルモくんには、契約前から無料で利用できる相談窓口が用意されているため安心です。車の知識に詳しいマイカーコンシェルジュから、車選びにおいて最適なアドバイスをもらうことができます。
先に審査に通るか確認してから利用するかどうか決められる
カーリースを利用するには審査に通る必要があるため、車所有の許可が得られていても、この点に不安を感じる方もいるでしょう。そのようなときに活用できるのが、定額カルモくんの「お試し審査」です。
仮で予算に近い価格帯の車を選び、連絡先や車が必要な時期などを入力するだけで、通常翌営業日(最大3営業日)には審査結果がわかります。審査に通過した場合も、キャンセルや車種・プランの変更は自由に行えるので、安心して試すことができるでしょう。
* 文末の制作日における調査結果に基づく。調査概要はコンテンツポリシー参照
生活保護受給中でも車をあきらめる必要はない
生活保護受給中の車の所有・使用は、原則として禁止されていますが、場合によっては例外的に認められることもあります。車を使用したい場合は、まずはケースワーカーなどに相談し、きちんと申請して許可を得た上で条件に合う車を探すようにしましょう。
定額カルモくんなら、維持費もコミコミで月々10,000円台におさまる車種が豊富にあり、専任のマイカーコンシェルジュがカーライフを始める準備のサポートもしてくれます。何か疑問や不安があるという方は、さっそく下のバナーから問い合わせてみましょう。
※この記事は2023年2月1日時点の情報で制作しています
よくある質問
- Q1生活保護受給中の車の所有や使用はばれない?
A:ケースワーカーの家庭訪問によって、ばれる可能性が高いでしょう。また、福祉事務所は生活保護法第29条の規定に基づき、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルに自動車の情報を照会できます。万が一、この照会が行われれば100%ばれるでしょう。
- Q2生活保護受給中でも車に乗れるケースがあるって本当?
A:事業のために車が必要な場合、公共交通機関の利用が著しく困難な状況で通勤や通院などに車が必要な場合、身体障害や精神疾患を患っている場合、半年以内に生活保護を脱却する見込みがある場合などは、車の所有・使用が例外的に認められるケースがあります。
- Q3生活保護受給中におすすめの車の乗り方は?
A:初期費用不要で車に乗れるカーリースがおすすめです。中でも定額カルモくんは、維持費もコミコミで月々10,000円台から乗れる車が豊富にそろっているため、おすすめです。契約前から専任のマイカー コンシェルジュに無料で相談することもできるため、安心してカーライフを始められるでしょう。