カーリースは名義変更できる?必要書類や注意点を専門家が解説

若林 由晃

執筆者・監修者

若林 由晃クルマ専門家/カーリース店店長/中古車販売店元店長

更新日:2026.06.23

カーリースは名義変更できる?家族も運転したい場合は?

カーリースはその名のとおり、カーリース会社から車を借りて利用するサービスです。車の所有者はカーリース会社で、契約者は使用者として車を利用します。なお、契約期間中は、使用者が変わるような名義変更はできません。
 
では、「契約者が死亡した」「姓が変わった」など、一般的に名義変更が必要となるケースでは、どうすればいいのでしょうか。また、契約者以外の家族が運転しても問題ないのでしょうか。車専門家・カーリース専門家の若林由晃が解説します。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

車専門家・カーリース専門家の若林由晃です。カーリースの名義については多少複雑なところがあります。安心してカーライフを送れるように、一緒に疑問点や不安点を解決していきましょう。


【この記事のポイント】
✔ カーリースは原則名義変更できないが、結婚や相続など例外的に対応できる場合もある
✔ 契約者以外がリース車を運転することは可能だが、任意保険の補償範囲に注意が必要
✔ 所有権にこだわる方は、契約満了時に車の名義を自分に変更できるカーリースがおすすめ



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カーリースの名義変更ができるケース・できないケース

カーリース契約中の名義変更は原則NGだが例外あり。姓が変わった場合は使用者のみ変更登録、契約者が亡くなった場合は原則中途解約だが相続人が引き継げる例も。海外転勤など運転できない場合や破産で支払困難な場合は中途解約、家族も運転したい場合は契約者がメインなら名義変更不要で任意保険の範囲を確認。

カーリースでは、原則として契約者が代わるような名義変更はできませんが、複数年にわたる契約期間中、何らかの事情で名義変更をしたくなる、または名義変更をせざるをえない状況になる場合もあるでしょう。
 
そこで、名義変更が検討されがちな5つのケースについて、例外として名義変更は可能なのか、できない場合はどう対応したらいいのか解説します。

契約者の姓が変わった場合

〈具体例〉
カーリースを契約中、結婚や離婚をすることになり、姓が変わった。保険もあるので名義変更したい。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

結婚・離婚・改名などによって姓が変わった場合、名義変更は可能です。氏名の変更は使用者の姓が変わったのみで、使用者が変わるわけではないためです。住所変更や氏名の変更は、所有者はそのままで使用者のみを変更する「変更登録」手続きが必要となります。

契約者が亡くなった場合

〈具体例〉
カーリースを契約している父が亡くなった。相続者である自分に名義変更し、そのままカーリースの車に乗り続けたい。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

カーリースでは、契約者が亡くなった場合や、病気などで運転できなくなった場合も、原則として名義変更はできず、中途解約になるのが一般的です。ただし、リース契約は相続の対象であるため、対応はカーリース会社によって異なります。カーリースカルモくんの場合、契約者が亡くなった際には、相続人に契約を引き継いでいただくこともできます。引き継ぐ場合は使用者を相続人に変更する手続きが必要になるため、まずはカーリース会社へ連絡しましょう。なお、相続放棄をする場合は契約を引き継がず、リース料金の支払義務も負いません。

契約者が車を運転できる状況でなくなった場合

〈具体例〉
カーリースの契約者である父が海外転勤になり、車を利用しなくなる。名義を息子に変更し、車を譲渡したい。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

海外転勤など、予期せぬライフスタイルの変化によって車が不要になったケースにおいても、カーリースの名義変更はできないことがほとんどです。契約者が死亡した際と同様に、違約金を支払っての中途解約となるのが一般的です。

契約者がお金を払えない状況になった場合

〈具体例〉
契約者である父親が破産し、リース料金が払えなくなった。できれば、遠くに住んでいる息子に名義変更して、息子がリース料金を払いながら、そのまま父が車に乗り続けたい。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

経済的な事情で支払いができない場合も、名義変更はできず中途解約となります。また、カーリースでは、契約者が主たる利用者であることが求められます。さらに、契約者とリース料金の支払者も同一でなければならない点に注意が必要です。なお、他人がメインで乗ることを前提にした契約は「名義貸し」にあたり、違法行為であるため、絶対に行ってはいけません。

契約者以外の家族も車を利用したくなった場合

〈具体例〉
夫がカーリースを利用中。妻や子供も買い物などで車を利用したくなった。契約者の名義変更は必要か。もしくは名義人以外でも運転できるのか。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

メインで運転する方が契約者であれば、同居の家族もリース車を運転することは可能です。その際に名義変更は必要ありません。例えば、親名義で契約したリース車を同居の子供が運転する場合も、契約者である親がおもに使用するのであれば問題ありません。ただし、カーリース会社によっては運転できる方を自動車保険(任意保険)がカバーしている範囲に限定していたり、契約者以外の運転を認めていなかったりするケースもあるため、カーリース会社に確認することをおすすめします。



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カーリースの名義は誰になる?所有者と使用者の違い

カーリースの名義は所有者がカーリース会社、使用者が契約者。所有者は所有権があり車両登録・納税の義務があり移転登録や抹消登録ができる。使用者は所有権がなく、車を適切に維持する管理義務があるが、移転登録や抹消登録はできず、売却やカスタマイズも不可。

カーリースは、契約者が選んだ車をカーリース会社が購入し、一定期間貸し出すサービスです。そのため、カーリースで使用する車の名義は、「所有者」がカーリース会社、「使用者」が契約者となります。
 
なお、車の名義における所有者と使用者には、以下のような違いがあります。
 
〈車の名義における所有者と使用者の違い〉
・所有者:車の所有権を持ち、車両登録や納税の義務がある。移転登録や抹消登録ができる。
・使用者:車を適切に運行できる状態に維持する管理義務があるため、車検やメンテナンスなどを行う必要がある。所有権がないため移転登録や抹消登録はできない。
 
契約者は契約期間中、購入した車と同じような感覚でいつでも好きなときに車を使用できますが、所有権を持つのがカーリース会社であるため、自由に売却したり、カスタマイズしたりすることはできません。


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カーリースの変更登録(使用者変更)に必要な書類

結婚や離婚による姓の変更、引越しによる住所変更などで、所有者はそのままに使用者の情報だけを変更する場合は、変更登録(使用者変更)の手続きを行います。
多くのカーリースでは、この手続きをカーリース会社が代行してくれるため、まずは連絡するようにしましょう。自分で手続きをする場合のおもな必要書類は、以下のとおりです。
 
〈変更登録に必要となるおもな書類〉

書類備考
自動車検査証(車検証)現在交付されているもの
使用者の住民票または印鑑証明書氏名・住所の変更を確認できるもの
委任状手続きの代行を依頼する場合
車庫証明書(自動車保管場所証明書)使用の本拠(保管場所)が変わる場合


費用は、変更内容やカーリース会社・専門業者へ代行を依頼するによって異なります。
手続きの可否や必要書類はカーリース会社によって違いがあるため、変更の必要が生じたら早めに確認すると安心です。

カーリースの名義貸しは違法となる

カーリースの契約では、車をおもに使用する方・契約者・リース料金を支払う方が、原則としてすべて同一であることが求められます。この原則に反し、実際に使う人とは別の人が契約者になることを「名義貸し」といい、状況によっては法的な責任を問われることもある契約違反です。
 
名義貸しのリスクは、契約上のトラブルが起きたときに表面化します。名義貸しが発覚すると、リース会社から契約を解除されたり、残りのリース料金を一括で請求されたりすることがあるため、注意が必要です。
また、実際に運転していた方が事故を起こした際に、契約者である「名義を貸した側」が損害賠償などの責任を問われるおそれもあります。
 
「家族に頼まれて自分の名義で契約した」「支払いが苦しくなったので契約者を別の人に変えたい」といったケースも、名義貸しとみなされることがあります。こうしたリスクを避けるため、契約者と実際の使用者が一致した形でカーリースを利用しましょう。

契約者以外の家族がリース車を運転する際の注意点

契約者以外の家族が運転する際の注意点。契約者がおもに使用することが前提で、メイン利用者を契約者にする必要があり、他人名義での名義貸しは犯罪となるため禁止。任意保険の補償範囲を確認し、補償範囲外の運転で事故を起こすと自費賠償で高額になるため、必要なら運転者や年齢条件の特約を変更する。

ほとんどのカーリースでは、契約者以外の家族の方も名義変更なしで利用できます。ただし、契約者以外の方が運転する際には、以下の点に注意が必要です。

契約者がおもな使用者であること

契約者以外の方もリース車を運転すること自体は、何の問題もありません。ただし、原則として契約者がおもな車の使用者であることが必要です。契約者が運転するのが月に2~3回であるのに対し、ほかの家族の方がほぼ毎日使用するといった使い方はできません。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

遠方に住む家族や、友人など家族以外が使う車を自身が契約するのは、「名義貸し」という犯罪行為になりますので行ってはいけません。あくまでも、メインで使用する方を契約者にしましょう。

任意保険の補償範囲を確認する

契約者以外の方がリース車を運転する場合には、任意保険の補償範囲に注意が必要です。任意保険の補償範囲外の方が運転して事故を起こした場合、その事故は補償の対象外となり、賠償金を自費で負担することになります。
もし、契約者以外の家族が頻繁に車を運転する場合は、任意保険の補償範囲を広げておくといいでしょう。


若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)

任意保険では、運転者を本人や配偶者、または家族に限定して保険料を抑える「運転者限定特約」があります。契約者本人だけに限定している場合、家族が運転して事故を起こすと補償の対象外になるため、名義(契約者)と実際に運転する方が一致しているかを確認することが大切です。年齢条件が設定されているケースもあるため、新たに運転する方が増えるときは任意保険の補償範囲を確認し、必要があれば契約内容を変更するといいでしょう。


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車の所有者名義を持たないことのメリット・デメリット

所有者名義を持たないメリットは、車の登録や税金の手続きが不要で、月々定額利用により家計が安定し手間が少ないこと。デメリットは、借り物のためカスタマイズが不可で売却もできず不自由なこと。なお、車がもらえるプランなら契約満了後に名義変更でき、車が自由になる。

カーリースの場合、契約者に車の所有権がありませんが、実はそのことによるメリットとデメリットがあります。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

所有者名義を持たないメリット

所有者名義を持たないメリットは、車の登録や税金の支払い手続きなどの義務を負わなくて済むという点です。これらの義務は車の所有者であるカーリース会社側にあるため、面倒な手続きはカーリース会社が済ませてくれます。
 
一方、契約者は月々定額の利用料を支払うだけでいいため、税金の請求書が来てからお金を工面したり、払い忘れを心配したりする必要はありません。
納税の手間がかからず家計も安定するため、安心してカーライフを送れることも大きなメリットです。

所有者名義を持たないデメリット

所有権がないことによるデメリットは、車のカスタマイズや売却が自由にできないことです。車はあくまで借り物であるため勝手に手を加えることはできませんし、途中で車が不要になったからといって売却することもできません。
車を普段どおりに利用する分には不自由はありませんが、これらの注意点もあることを意識してください。
 
なお、契約満了時に車がもらえるカーリースでは、車のカスタマイズや契約満了後の売却が可能となります。デメリットが気になる方は、車がもらえるカーリース、つまり契約満了後は、車の名義を自分に変更できるカーリースを選ぶといいでしょう。

車の名義を自分に変更できるカーリースカルモくん

カーリースカルモくん

契約満了時にリース車の買取りができる、または車をもらえる選択肢があるカーリースを選べば、車の所有者名義が自分に移り、名実ともにマイカーとなった愛車により長く乗り続けることが可能です。
買取りや車のもらえるプランを利用した場合、契約満了のタイミングで所有者をカーリース会社から契約者本人へ変更する名義変更手続きが行われます。手続きはカーリース会社が代行してくれることが多く、契約満了後にそのまま自分名義の車として乗り続けられます。
 
このような、所有権が得られるカーリースの中で特におすすめなのが、業界最安水準*の料金を実現し、国産メーカー全車種を取り扱うカーリースカルモくんです。

* 調査日と調査概要はコンテンツポリシー参照

カーリースカルモくんで車をもらう条件

カーリースカルモくんでは、7年以上の契約で月額500円の「もらえるオプション」に加入すると、契約満了時に車をもらうことができます。車をもらう場合、車の所有者名義がカーリース会社から自分に移ります。
 
なお、車をもらう選択をすれば、契約期間中から車のカスタマイズやドレスアップを楽しむことが可能です。所有者になった後は、友人に車を譲渡したり、売却したりすることも自由です。

煩雑な手続きを代行してもらえるのもポイント

車の名義変更手続きを自分で行うとなると、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に足を運んだり、複雑な変更手続きをしなければならなかったりと、手間も時間もかかります。
その点、カーリースカルモくんは名義変更手続きを代行しますので、かなり楽に車が自分のものになります。
 
なお、名義変更だけでなく、車入手時の車両登録手続きや、氏名変更といった契約期間中の変更登録など、車に関する煩雑な手続きについてもカーリースカルモくんが代行するため、車関連の手続きなどに詳しくなくても安心です。
契約中に車両トラブルなど不測の事態が起こったときには、マイカーコンシェルジュに無料で相談できる体制も整っています。



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最後に車をもらう選択ができ、車に詳しいコンシェルジュと相談可能なカーリースカルモくん。業界最安水準*のお手頃な価格帯なのも人気の理由で、車の維持費込みでも月々10,000円台からとお得に新車に乗ることができます。
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カーリースの名義変更を理解して納得のカーライフを

 カーリースで使用する車は、所有者がリース会社・使用者が契約者となり、契約期間中は原則として使用者が変わる名義変更はできません。ただし、結婚や離婚による改姓は使用者の情報を変更でき、契約者が亡くなった場合は、相続人が契約を引き継げるケースもあります。
契約者以外の家族がリース車を運転すること自体は問題ありませんが、契約者がおもな使用者であることが前提で、他人名義での契約(名義貸し)は違法です。家族が運転する際は、任意保険の補償範囲を必ず確認しましょう。


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※この記事は2024年8月時点の情報で制作しています


よくある質問

Q1カーリース契約は、途中で名義変更できる?

A:原則、リース契約の途中で名義変更はできません。契約者の家族への名義変更や、個人名義から法人名義への名義変更も不可とされています。死亡などはカーリース会社により対応が異なりますが、海外転勤や支払困難な場合は、原則として中途解約となります。なお、契約満了時に車の所有者を自分の名義にできるカーリースもあるため、希望する場合は事前にご確認ください。

Q2カーリースの車を契約者以外が運転してもいい?

A:運転者については基本的にマイカーの場合と同様の考え方ができ、契約者の妻や子供など、同居している家族が運転するのは問題ないケースがほとんどです。ただし、事故を起こした際に補償を受けられるよう、任意保険の補償対象を確認しておきましょう。

Q3カーリースで車の所有権を自分に変更する方法は?

A:近年は、契約満了時に車がもらえるカーリースもあります。車をもらう場合、その後、車の所有権を契約者本人に変更することが可能です。カーリースカルモくんの場合、7年以上の契約で月額500円の「もらえるオプション」に加入すると、車をもらう選択ができます。

Q4カーリースの名義変更に必要な書類は?

A:所有者はそのままで、使用者の氏名や住所だけを変更する「変更登録(使用者変更)」では、自動車検査証(車検証)、使用者の住民票または印鑑証明書、委任状などが必要です。使用の本拠(保管場所)が変わる場合は車庫証明も必要になります。多くのカーリースでは手続きをカーリース会社が代行するため、まずは連絡するようにしてください。

この記事の執筆者・監修者


若林 由晃
クルマ専門家/カーリース店店長/中古車販売店元店長

若林 由晃

代々継がれる創業70年の車販・整備工場を営む家に生まれ、エンジンオイルとガソリンの香りにまみれながら育つ。小学校から車販の接客、中学校には整備の手伝いを行う根っからのカーガイ。自動車整備専門学校では上位の成績で卒業。整備士国家資格は満点合格(専門学校の先生が採点)。 その後、大手自動車メーカー系列のディーラーで整備と中古車販売を経験。IT×車という販売方法に興味を持ち、個人向けカーリースのセールスに転身。中古カーリース事業、全国の加盟店販売事業、自動車販売事業に参画している。 メディア出演・寄稿歴:テレビ東京「ワールド・ビジネス サテライト」、日本テレビ「news every.」「DayDay.」、ラジオ関西「Clip」、徳間書店「GoodsPress(グッズプレス)」、朝日デジタルラボ「Moovoo」ほか

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