カーリースは契約中に名義変更できる?家族が車を利用するには?カーリース専門家が解説
更新日:2024.12.09カーリースはその名のとおり、リース会社から車を借りて利用するサービスです。車の所有者はリース会社で、契約者は使用者として車を利用していくことになります。なお、契約期間中は、使用者が変わるような名義変更はできません。
では、例えば「契約者が死亡した」「姓が変わった」など、一般的に名義変更を検討するケースでは、どうすればいいのでしょうか。また、契約者以外の家族が運転しても問題ないのでしょうか。車専門家・カーリース専門家の若林由晃さんと一緒に見ていきましょう。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
【この記事のポイント】
✔カーリースで使用する車は原則名義変更できない
✔契約者以外がリース車を運転することは可能だが任意保険に注意が必要
✔所有権にこだわる方は、契約満了時に車の名義を自分に変更できるカーリースがおすすめ
- こんな場合も、カーリースの契約中は名義変更できない?
- 契約者以外の家族が運転する際の注意点
- カーリースの名義はどうなっている?使用者の義務は?
- 所有者名義を持たないことのメリットとデメリット
- 車の名義を自分に変更できるおすすめのカーリースは?
こんな場合も、カーリースの契約中は名義変更できない?
カーリースでは、原則として契約者が代わるような名義変更はできませんが、複数年にわたる契約期間中、何らかの事情で名義変更をしたくなる、または名義変更をせざるをえない状況になる場合もあるでしょう。
そこで、名義変更が検討されがちな5つのケースについて、例外として名義変更は可能なのか、できない場合はどう対応したらいいか、詳しく解説していきます。
契約者の姓が変わった場合
<具体例>カーリースを契約中、結婚することになり、姓が変わった。保険もあるので名義変更したい。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
結婚や改名などによって姓が変わった場合、名義変更は可能です。氏名の変更は使用者の姓が変わったのみで、使用者が変わるわけではないためです。住所変更や氏名の変更は、所有者はそのままで使用者のみを変更する手続きの「変更登録」となり、車検証の変更が必要なので速やかにリース会社に連絡しましょう。
契約者が亡くなった場合
<具体例>カーリースを契約している父が亡くなった。相続者である自分に名義変更し、そのままカーリースの車に乗り続けたい。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
カーリースでは、契約者が亡くなった場合、病気などで運転できなくなった場合も、原則として名義変更はできず、中途解約になるのが一般的です。ただし、リース契約は相続の対象であるため、定額カルモくんの場合、契約者が亡くなった際には、相続人に契約を引き継いでいただくこともできます。 なお、相続放棄する場合、支払義務はありません。
契約者が車を運転できる状況でなくなった場合
<具体例>カーリースの契約者である父が海外転勤になり、車を利用しなくなる。名義を息子に変更し、車を譲渡したい。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
海外転勤など、予期せぬライフスタイルの変化によって車が不要になったケースにおいても、カーリースの名義変更はできないことがほとんどです。契約者が死亡した際と同様に、違約金を支払っての中途解約となるのが一般的です。
契約者がお金を払えない状況になった場合
<具体例>契約者である父親が破産し、リース料金が払えなくなった。できれば、遠くに住んでいる息子に名義変更して、息子がリース料金を払いながら、そのまま父が車に乗り続けたい。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
経済的な事情で支払いができない場合も、名義変更はできず中途解約となります。また、カーリースでは、契約者が主たる利用者であることが求められます。さらに、契約者とリース料金の支払者も同一でなければならない点に注意が必要です。なお、他人がメインで乗ることを前提にした契約は「名義貸し」にあたり違法行為であるため、絶対に行ってはいけません。
契約者以外の家族も車を利用したくなった場合
<具体例>夫がカーリースを利用中。妻や子供も買い物などで車を利用したくなった。契約者の名義変更は必要か。もしくは名義人以外でも運転できるのか。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
メインで運転する方が契約者であれば、同居の家族もリース車を運転することは可能です。その際に名義変更は必要ありません。ただし、リース会社によっては運転できる方を自動車保険(任意保険)がカバーしている範囲に限定していたり、契約者以外の運転を認めていなかったりするケースもあるため、リース会社に確認することをおすすめします。
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契約者以外の家族が運転する際の注意点
ほとんどのカーリースでは、契約者以外の家族の方も名義変更なしで利用できるようになっています。ただ契約者以外の方が運転する際には以下の点に注意が必要です。一緒に見ていきましょう。
契約者がおもに利用することが前提
契約者以外の方もリース車を運転すること自体は、何の問題もありません。ただし、原則として契約者がおもな車の使用者であることが必要です。契約者が運転するのが月に2~3回であるのに対し、ほかの家族の方がほぼ毎日使用する、といった使い方はできません。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
遠方に住む家族や、友人など家族以外が使う車を自身が契約するのは「名義貸し」という犯罪行為になりますので行ってはいけません。あくまでもメインで使用する方を契約者とするようにしましょう。
任意保険の保証範囲を確認しておく
契約者以外の方がリース車を運転する場合には、任意保険の補償範囲に注意が必要です。任意保険の補償範囲外の方が運転して事故を起こした場合、補償が受けられず自費で賠償金を支払うことになる可能性があります。
もし、契約者以外の家族が頻繁に車を運転する場合は、任意保険の補償範囲を広げておくといいでしょう。
若林由晃さん(車専門家・カーリース専門家)
任意保険では、運転者を本人や配偶者、または家族に限定して保険料を抑える特約があります。年齢条件が設定されているケースもあるため、新たに運転する方が増えるときは任意保険の補償範囲を確認し、必要があれば契約内容を変更するといいでしょう。
カーリースの名義はどうなっている?使用者の義務は?
カーリースは契約者が選んだ車をリース会社が購入し、一定期間貸し出す仕組みのサービスです。そのため、カーリースで使用する車の名義は、「所有者」がリース会社、「使用者」が契約者なります。
契約者は契約期間中、購入した車と同じような感覚でいつでも好きなときに車を使用できますが、所有権を持つのがリース会社であるため、自由に売却したり、カスタマイズしたりすることはできません。なお、車の名義における所有者と使用者には、以下のような違いがあります。
・所有者:車の所有権を持ち、車両登録や納税の義務がある。移転登録や抹消登録ができる。
・使用者:車を適切に運航できる状態に維持する管理義務がある。所有権がないため移転登録や抹消登録はできない。
なお、使用者には車の管理義務があり、車検やメンテナンスなどは使用者が行う必要があります。
所有者名義を持たないことのメリットとデメリット
カーリースの場合、契約者に車の所有権がありません。実はそれによるメリットとデメリットが存在します。それぞれ見ていきましょう。
メリット
所有者名義を持たないメリットは、車の登録や税金の支払い手続きなどの義務を負わなくて済むという点です。これらの義務は車の所有者であるリース会社側にあるため、面倒な手続きはリース会社が済ませてくれます。
一方、契約者は月々定額の利用料を支払うだけでいいため、税金の請求書が来てからお金を工面したり、払い忘れを心配したりする必要はありません。手間が少なく、家計が安定するといった意味で安心してカーライフを送れるのが、そのメリットのひとつです。
デメリット
所有権がないことによるデメリットは、車のカスタマイズや売却が自由にできないことです。車はあくまで借り物であるため勝手に手を加えることはできませんし、途中で車が不要になったからといって売却することもできません。車を普段どおりに利用する分には不自由ありませんが、これらの細かな注意点もあることを意識しておきましょう。
なお、契約満了時に車がもらえるカーリースでは、車のカスタマイズや契約満了後の売却が可能となります。デメリットが気になる方は、車がもらえるカーリース、つまり契約満了後は、車の名義を自分に変更できるカーリースを選ぶといいでしょう。
車の名義を自分に変更できるおすすめのカーリースは?
契約満了時にリース車の買取りができる、または車をもらえる選択肢があるカーリースを選べば、車の所有者名義が自分に移り、名実ともにマイカーとなった愛車により長く乗り続けることが可能になります。
そういった所有権が得られるカーリースの中で特におすすめなのが、業界最安水準*のリーズナブルな料金を実現していることに加え、国産メーカー全車種を取り扱う「おトクにマイカー 定額カルモくん」です。
定額カルモくんの特徴について、詳しく見ていきましょう。
*文末の制作日における調査結果に基づく。調査概要はコンテンツポリシー参照
定額カルモくんで車をもらう条件とは
定額カルモくんでは、7年以上の契約で、契約満了時に車をもらうかどうか選択が可能になります。車をもらう場合、車の所有者名義がリース会社から自分に移ります。
なお、車をもらう選択をすれば、契約期間中から車のカスタマイズやドレスアップを楽しむことが可能。所有者になったあとは、友人に車を譲渡したり、売却したりすることも自由です。
煩雑な手続きを代行してもらえるのもポイント
車の名義変更手続きを自分で行うとなると、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に足を運んだり、複雑な変更手続きをしなければならなかったりと、手間も時間もかかります。その点、定額カルモくんでは名義変更手続きを代行してくれるので、かなり楽に車が自分のものになります。
なお、名義変更だけでなく、車入手時の車両登録手続きや、氏名変更といった契約期間中の変更登録など、車に関する煩雑な手続きについても定額カルモくんが代行してくれるため、車関連の手続きなどに詳しくなくても安心です。
契約中に車両トラブルなど不測の事態が起こったときには、マイカーコンシェルジュに無料で相談できる体制も整っています。
業界最安水準で、利用中もずっとお得!
最後に車をもらう選択ができ、車に詳しいコンシェルジュと相談可能な定額カルモくん。業界最安水準*のお手頃な価格帯なのも人気の理由で、車の維持費込みでも月々10,000円台からとお得に新車に乗ることができます。
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※この記事は2024年8月2日時点の情報で制作しています
よくある質問
- Q1カーリース契約の途中で名義変更はできる?
A:原則、リース契約の途中で名義変更はできません。契約者の家族への名義変更や、個人名義から法人名義への名義変更も不可とされています。契約者の海外転勤や死亡など、やむをえない理由での名義変更はリース会社により対応が異なります。なお、契約満了時に車の所有者を自分の名義にできるカーリースもあります。
- Q2カーリースの車を契約者以外が運転してもいい?
A:運転者については基本的にマイカーの場合と同様の考え方ができ、契約者の妻や子どもなど、同居している家族が運転するのは問題ないケースがほとんどです。ただし、事故を起こした際に補償を受けられるよう、任意保険の補償対象をよく確認しておきましょう。
- Q3カーリースで車の所有権を自分に変更する方法は?
A:近年は契約満了時に車がもらえるカーリースもあります。車をもらう場合、その後、車の所有権を契約者本人に変更することが可能です。定額カルモくんの場合、7年以上の契約で車をもらう選択ができます。
車専門家・カーリース専門家の若林由晃です。カーリースの名義については多少複雑なところがあります。安心してカーライフを送れるように、一緒に疑問点や不安点を解決していきましょう。