カーリースは中途解約できない?認められるケースや手続きについて解説

更新日:2023.03.13
カーリースは中途解約(契約途中で解約すること)ができるのかどうか、また、どのような手続きがあるのかについて解説していることがわかるタイトル画像

「カーリースは中途解約ができない」という話を耳にしたことはないでしょうか。カーリースの契約は、一般的に5年または7年というプランがメインとなります。また、新車から乗り出して初めての車検を迎えるタイミングとなる3年契約や、定額カルモくんのように1~11年の間で好きな期間を選んで契約するカーリースサービスもあります。

ただし、その契約期間内にライフスタイルなどの変化で契約の維持が困難になることも考えられます。そのため中途解約が無理となれば、カーリースの利用そのものを躊躇する要因にもなります。

そこで今回は、これからカーリースを利用しようと考えている方に、もし中途解約しなければならない事態が起こった際に覚えておいていただきたい内容についてご説明していきます。


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【この記事のポイント】
・カーリースは原則として中途解約は受け付けていない。
・どうしても、やむをえない事情で契約を継続することが難しくなったときは問い合わせ窓口に相談する。
・自分のライフスタイルを鑑みて、1年からリース契約可能な定額カルモくんの利用がおすすめ。

カーリースは原則として中途解約ができない

カーリースは原則として中途解約ができない

商品やサービスに対して購入や利用の契約を結んだ場合、契約後一定期間内であれば無条件で返品、解約ができる「クーリングオフ」制度が設けられていたり、生命保険のような長期の契約の場合には、中途解約のしくみが設けられていたりします。では、同じく長期契約となるカーリース契約の場合、契約期間の途中で解約することはできるのでしょうか。

カーリースの中途解約が原則認められない理由とは

結論からいえば、カーリースの場合、基本的に中途解約は認められていません。その理由は、リース料金の算出方法にあります。

カーリースの月々のリース料金は、車両価格から契約期間満了後の車の価値を示す「残存価格」分を差し引き、そこに税金や保険料、そして金利などを上乗せしてリース料の総額を算出し、それをリース月数で割って決められます。

つまり、算出根拠のひとつとしてリース月数が用いられているため、中途解約をすると残りの契約期間分のリース料がリース会社に入金されなくなるため、原則として中途解約が認められていないのです。

しかし、事故でリース車が全損になったり、契約者が海外へ転勤したり、あるいは死亡したりなど、長い契約期間中には中途解約を避けられない事情も発生します。そのような場合には、リース会社が対応窓口を設けていることがほとんどなので、まずは事情を説明し、中途解約したい旨を申し出るようにします

繰り返しますが、カーリースの場合は中途解約が不可という原則がありますので、もしライフスタイルが大きく変わる可能性が予測されるなら、1年単位でリース契約が可能な定額カルモくんを利用するほうが安心といえるでしょう。

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カーリースで中途解約が認められるのはこんなケース

どうしてもやむをえない事情で契約を継続できないと申し出て、リース会社が中途解約を認めるケースには、以下の3つのようなケースがあります。

1. 契約者の死亡、長期入院、ケガなど
契約者の死亡や、病気やケガで運転ができなくなってしまった場合には、例外的に中途解約を認められることがあるようです。

しかし、こうしたケースでは中途解約を避けられる方法があります。それはリース契約をそのまま継続させ、契約者の家族がリース車をそのまま使用する方法です。(ただし、その場合はリース会社に申請して、使用者の名義変更の手続きを行う必要があります)
なお、定額カルモくんでは「(リース車の)運転は生計を一とする家族のみ」といった制限を設けさせていただいております。その際、ご家族の方が運転する場合は、任意保険の加入内容にも留意しておくようにしてください。

2. 事故や盗難などでリース車両が使用不能となったとき
リース車が使用できない状況になれば、それ以上契約を継続することは困難なため、基本的に契約者が中途解約金を支払った上で契約終了となります。

こうした事由が発生した場合、なるべく早めにリース会社に報告し、中途解約の手続きを行う必要があります。なお、定額カルモくんでは、事故などで修理不能になった契約車両の中途解約を希望される場合、サポートデスクにてご対応させていただきます

3. 海外転勤や家族構成の変化などライフスタイルが変化したとき
急な海外転勤でリース車両を使用しなくなった場合や、出産で家族が増えたけれど、スポーツタイプの車をリースしていたのでニーズに合わなくなってしまったといった場合にも、リース会社が解約理由を正当と認めれば中途解約ができる場合があります。

ただ、一般的にはこういった個人的な事情での中途解約が認められるケースは多くないと思われます。そのため、海外転勤が多いとか、近々子どもが生まれて家族が増えそうといった予測できるライフスタイルの変化には、柔軟に対応できる1年ごとに契約可能な定額カルモくんを選ぶことをおすすめします


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カーリースの中途解約のためにはどんな手続きが必要? 

カーリースの中途解約のためにはどんな手続きが必要?

解約金の支払いもあり、できれば避けたい中途解約ですが、どうしても解約が必要になったときには、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?

中途解約までの流れ

もし、やむをえない事由が生じてリース契約の中途解約を希望する場合には、まずはリース会社に中途解約を希望する旨を理由と合わせて報告してください。それでは、リース会社から中途解約の承認を受けてから中途解約成立までの流れを見ていきましょう。

1. リース会社による車の回収・査定
中途解約の承認を受けたら、リース会社による車の回収・査定が行われます。ここでは、主に車両についた傷やへこみ、走行距離などを元に車の残存価値などを算出します

2.査定で算出した金額を元に解約金を確定
車の査定によって算出された金額を、残りのリース期間に支払うべき月額使用料と事務手数料、損害金などを加えた金額から差し引き、解約金を確定します

3.中途解約の意思確認、必要書類の提出
解約金が確定し、契約者の費用負担などの説明が行われたら、最終的な解約の意思確認が行われます。この段階でも中途解約の意思が変わらない場合、必要書類を提出して解約の手続きに入ります。

4.解約金を支払い、中途解約の手続きが終了
リース会社から中途解約の合意書などの書類が届きますので、記入して返送後に解約金の精算(振り込み)が終わったら中途解約の手続きは終了です。

なお、中途解約までの具体的な手続きはリース会社ごとに異なりますが、一般的にリース車の査定は必ず行われます。また、カーリースは通常、契約時に月間走行距離の制限が設けられており、一般的には平均1,000~2,000kmといわれています。中途解約時には、この走行距離制限を超過した分の違約金も合わせて請求されます。

なお、定額カルモくんでは月の走行距離制限を最大1,500kmと定めていますが、月額500円(税込)の「もらえるオプション」をご利用いただくことで、月の走行距離が無制限になります。なお、通常のリース契約でも7年が経過したら月の走行距離は無制限となります。

中途解約の解約金は、どのくらい請求される?

気になる中途解約金の算出方法ですが、リース会社により算出方法は異なります。具体的には走行距離や事故、水没歴などによって残存価値を査定するのが一般的ですが、リース会社によって査定方法や算出のやり方がまちまちなので、実際に問い合わせて確認するしかありません。

原則として、中途解約金イコール残リース料の一括精算と考えておけばいいでしょう。

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カーリースの中途解約を防ぐために契約前にチェックしておきたい3つのこと

カーリースの中途解約を防ぐために契約前にチェックしておきたい3つのこと

このようにカーリースの中途解約は手続きの手間だけではなく、まとまった解約金の支払いがあり、できれば避けたいものです。そこでカーリースの中途解約を防ぐために、契約前にチェックをしておきたい3つのチェックポイントをご紹介します。

契約期間中のライフスタイルの変化の可能性をチェック!

地方公務員のように、異動があっても一定のエリア内に限定されている場合と、商社のように世界中に転勤の可能性がある仕事では、契約期間中の解約リスクは契約前から異なります。
もし、定期的に転勤が見込まれている場合には、転勤の周期に合わせたり、短い契約期間にしたりすることで中途解約のリスクを減らせます。

また、これから出産の計画がある段階でリース契約を結ぶ場合には、子供が生まれて家族構成に変化が起きることを想定した車選びをしておくことで、中途解約のリスクを減らせます。

途中で車の乗り換えができるリース会社を利用する

リース会社や契約プランによっては、契約後一定期間が経過すると車の乗換えができるサービスを提供している場合があります。そのため特に7年、9年といった長期契約でカーリースを利用する場合には、契約前から契約途中での車に対するニーズの変化に備えて、乗換えサービスが提供されている契約を検討する方法もあります。

なお、定額カルモくんでは契約期間を1~11年から1年単位で選ぶことができますので、ライフイベントに合わせて好きな契約期間でカーリースを利用できます。もちろん、自分たちがどのくらいのサイクルで車を乗り換えたいかを考えて契約期間を決めることで、乗換えサービスと同様のサービスを受けることも可能です。

車の任意保険に加入する

カーリースを利用する場合、自賠責保険料は月々のリース料に含まれていますが、任意保険への加入は契約者が自由に選択できます。ただ、その分、保険料は自己負担となるため、月々のリース料金には含まれていないケースもあります。

しかし、任意保険に加入して「車両保険」を付帯させておけば、自損事故や浸水といった自然災害に伴う車両の破損や盗難などに対して幅広く補償を受けられます。さらに、保険会社によっては「リースカー車両費用特約」も用意されていますので、これを付帯させておけば、万が一、全損事故を起こしてリース契約が中途解約となった場合に解約金が補償されます。リース契約を結ぶ際には、こうしたカーリースに特化した自動車保険への加入をぜひ検討してください。

カーリースで中途解約をするのは損!契約前に十分に検討を!

カーリースは、まとまった資金が不要で新車に乗れる便利なサービスです。しかし、中途解約をしてしまうと、その段階でまとまった金額の支払いが必要になり、大きな負担が発生してしまいます。

カーリースは契約期間が長いため、その間に予想もできない出来事が起きる可能性もあり、どうしても中途解約が避けられない場合もあります。そこで契約時前にはライフステージに合わせた契約期間を選択したり、任意保険に加入したりするなど、万が一に備えておくことも大切です。

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よくある質問

Q1カーリースは中途解約できますか?

A:カーリースは、原則として中途解約はできません。ただし、事故でリース車が全損になってしまったり、リース会社が正当と認める理由があり、解約を承認したりした場合には中途解約が可能です。中途解約を防ぐためのチェックポイントはこちらで解説しています。

Q2カーリースの中途解約が認められるのはどんなケースですか?

A:中途解約が認められる代表的な理由としては、事故や盗難などでリース車両が使用不能となった場合、契約者が死亡したり、長期入院やケガといった理由で運転ができなくなったりした場合などが挙げられます。

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Q3中途解約の解約金はどれくらい必要ですか?

A: 一般的にはリース車の査定によって算出された残存価値の金額を、残りのリース期間に支払うべき月額使用料と事務手数料、損害金などを加えた金額から差し引いたものが解約金となります。また、リース会社や契約内容によっては、月の走行距離制限を超過した分の違約金が請求される場合もあります。

この記事の執筆者・監修者


若林 由晃
クルマ専門家

若林 由晃

代々継がれる創業70年の車販・整備工場を営む家に生まれ、エンジンオイルとガソリンの香りにまみれながら育つ。小学校から車販の接客、中学校には整備の手伝いを行う根っからのカーガイ。自動車整備専門学校では上位の成績で卒業。整備士国家資格は満点合格(専門学校の先生が採点)。 その後、大手自動車メーカー系列のディーラーで整備と中古車販売を経験。IT×車という販売方法に興味を持ち、個人向けカーリースのセールスに転身。中古カーリース事業、全国の加盟店販売事業、自動車販売事業に参画している。 メディア出演・寄稿歴:テレビ東京「ワールド・ビジネス サテライト」、日本テレビ「news every.」「DayDay.」、ラジオ関西「Clip」、徳間書店「GoodsPress(グッズプレス)」、朝日デジタルラボ「Moovoo」ほか

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